口座振り込みによるご寄付
山田ヨシヒコの政治理念と政策の主張にご賛同いただき、政治活動をお支えいただければ幸いです。
皆様から頂戴した貴重なご寄付は、山田ヨシヒコの政治活動に大切に活用させていただき、政治資金規正法に基づきご報告させていただきます。
献金にご協力いただける場合は、下記フォームにご入力の上、【注意事項・同意事項】をご確認ください。
【寄付の活用方法】
皆様からいただいたご寄付については、山田ヨシヒコの政治活動において大切に使わせていただきます。本人の交通費、講演会・タウンミーティング等の会場費、事務所経費、広報費等の政治活動に必要な資金として活用いたします。
寄付申込フォーム
お手続きについて
フォーム送信後、自動返信メールにて振込先口座情報をお送りいたします。メールに記載された口座へお振り込みをお願いいたします。
※恐れ入りますが、振込手数料についてはご負担をお願いいたします
【注意事項・同意事項】
- 政治資金規正法により、年間5万円を超えた額を寄附されますと、住所・氏名・金額・年月日・職業が選挙管理委員会宛の収支報告書に掲載、開示されます。
- 年間5万円以下のご献金であっても、寄附金の控除を受けた場合、住所・氏名・金額・年月日・職業が選挙管理委員会宛の収支報告書に掲載、開示されます。確定申告の際には当事務所発行の領収書をご提出ください。
- 会社・労働組合等の寄附の制限
会社・労働組合・その他の団体(政治団体を除く)は、政党(支部)・政治資金団体以外への「政治活動に関する寄附」(選挙運動を含む)が禁止されています(政治資金規正法 第21条)。 - 国または地方公共団体から、補助金・助成金・交付金・負担金・利子補給金その他の給付金の交付、若しくは資本金等の出資を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄付をすることができません(政治資金規制法22条の3)。
- 外国人・外国法人等からの寄附(政治資金規正法 第22条の5)
外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けることはできません。 - 他人名義・匿名による寄附(政治資金規正法 第22条の6)
本人以外の名義又は匿名により政治活動に関する寄附をすることはできません。 - 一の寄附者から同一の受領者への寄附の年間限度額
一個人から一資金管理団体への献金額は、年間150万円までです(政治資金規正法 第21条の3)。 - 特定の団体(反社会的勢力、社会的に問題のあるとされている団体)に所属していないこと。
- ご寄付いただいた後の返金には応じられませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
